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民法第三編 債権|条文ごとに聴く

民法第三編 債権の条文を、条単位で選んで聴くための一覧ページです。契約・事務管理・不当利得・不法行為などを条番号で探しやすい構成にしています。

このページについて

民法第三編 債権の条文を、まず条単位で選べるよう整理した一覧ページです。章のまとまりと条番号の見通しを優先しています。

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第一章 総則

第399条
債権の目的に関する条文です。
第400条
特定物の引渡しの場合の注意義務に関する条文です。
第401条
種類債権に関する条文です。
第402条
金銭債権に関する条文です。
第403条
第四百三条に関する条文です。
第404条
法定利率に関する条文です。
第405条
利息の元本への組入れに関する条文です。
第406条
選択債権における選択権の帰属に関する条文です。
第407条
選択権の行使に関する条文です。
第408条
選択権の移転に関する条文です。
第409条
第三者の選択権に関する条文です。
第410条
不能による選択債権の特定に関する条文です。
第411条
選択の効力に関する条文です。
第412条
履行期と履行遅滞に関する条文です。
第412条の2
履行不能に関する条文です。
第413条
解説あり
受領遅滞に関する条文です。
第413条の2
解説あり
履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由に関する条文です。
第414条
履行の強制に関する条文です。
第415条
解説あり
債務不履行による損害賠償に関する条文です。
第416条
損害賠償の範囲に関する条文です。
第417条
損害賠償の方法に関する条文です。
第417条の2
中間利息の控除に関する条文です。
第418条
過失相殺に関する条文です。
第419条
金銭債務の特則に関する条文です。
第420条
賠償額の予定に関する条文です。
第421条
第四百二十一条に関する条文です。
第422条
損害賠償による代位に関する条文です。
第422条の2
代償請求権に関する条文です。
第423条
債権者代位権の要件に関する条文です。
第423条の2
代位行使の範囲に関する条文です。
第423条の3
債権者への支払又は引渡しに関する条文です。
第423条の4
相手方の抗弁に関する条文です。
第423条の5
債務者の取立てその他の処分の権限等に関する条文です。
第423条の6
被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知に関する条文です。
第423条の7
登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権に関する条文です。
第424条
詐害行為取消請求に関する条文です。
第424条の2
相当の対価を得てした財産の処分行為の特則に関する条文です。
第424条の3
特定の債権者に対する担保の供与等の特則に関する条文です。
第424条の4
過大な代物弁済等の特則に関する条文です。
第424条の5
転得者に対する詐害行為取消請求に関する条文です。
第424条の6
財産の返還又は価額の償還の請求に関する条文です。
第424条の7
被告及び訴訟告知に関する条文です。
第424条の8
詐害行為の取消しの範囲に関する条文です。
第424条の9
債権者への支払又は引渡しに関する条文です。
第425条
認容判決の効力が及ぶ者の範囲に関する条文です。
第425条の2
債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利に関する条文です。
第425条の3
受益者の債権の回復に関する条文です。
第425条の4
詐害行為取消請求を受けた転得者の権利に関する条文です。
第426条
第四百二十六条に関する条文です。
第427条
分割債権及び分割債務に関する条文です。
第428条
不可分債権に関する条文です。
第429条
不可分債権者の一人との間の更改又は免除に関する条文です。
第430条
不可分債務に関する条文です。
第431条
可分債権又は可分債務への変更に関する条文です。
第432条
連帯債権者による履行の請求等に関する条文です。
第433条
連帯債権者の一人との間の更改又は免除に関する条文です。
第434条
連帯債権者の一人との間の相殺に関する条文です。
第435条
連帯債権者の一人との間の混同に関する条文です。
第435条の2
相対的効力の原則に関する条文です。
第436条
解説あり
連帯債務者に対する履行の請求に関する条文です。
第437条
連帯債務者の一人についての法律行為の無効等に関する条文です。
第438条
連帯債務者の一人との間の更改に関する条文です。
第439条
連帯債務者の一人による相殺等に関する条文です。
第440条
連帯債務者の一人との間の混同に関する条文です。
第441条
相対的効力の原則に関する条文です。
第442条
連帯債務者間の求償権に関する条文です。
第443条
通知を怠った連帯債務者の求償の制限に関する条文です。
第444条
償還をする資力のない者の負担部分の分担に関する条文です。
第445条
連帯債務者の一人との間の免除等と求償権に関する条文です。
第446条
解説あり
保証人の責任等に関する条文です。
第447条
保証債務の範囲に関する条文です。
第448条
保証人の負担と主たる債務の目的又は態様に関する条文です。
第449条
取り消すことができる債務の保証に関する条文です。
第450条
保証人の要件に関する条文です。
第451条
他の担保の供与に関する条文です。
第452条
催告の抗弁に関する条文です。
第453条
検索の抗弁に関する条文です。
第454条
解説あり
連帯保証の場合の特則に関する条文です。
第455条
催告の抗弁及び検索の抗弁の効果に関する条文です。
第456条
数人の保証人がある場合に関する条文です。
第457条
主たる債務者について生じた事由の効力に関する条文です。
第458条
連帯保証人について生じた事由の効力に関する条文です。
第458条の2
主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務に関する条文です。
第458条の3
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務に関する条文です。
第459条
委託を受けた保証人の求償権に関する条文です。
第459条の2
委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権に関する条文です。
第460条
委託を受けた保証人の事前の求償権に関する条文です。
第461条
主たる債務者が保証人に対して償還をする場合に関する条文です。
第462条
委託を受けない保証人の求償権に関する条文です。
第463条
通知を怠った保証人の求償の制限等に関する条文です。
第464条
連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権に関する条文です。
第465条
共同保証人間の求償権に関する条文です。
第465条の2
個人根保証契約の保証人の責任等に関する条文です。
第465条の3
個人貸金等根保証契約の元本確定期日に関する条文です。
第465条の4
個人根保証契約の元本の確定事由に関する条文です。
第465条の5
保証人が法人である根保証契約の求償権に関する条文です。
第465条の6
公正証書の作成と保証の効力に関する条文です。
第465条の7
保証に係る公正証書の方式の特則に関する条文です。
第465条の8
公正証書の作成と求償権についての保証の効力に関する条文です。
第465条の9
公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外に関する条文です。
第465条の10
契約締結時の情報の提供義務に関する条文です。
第466条
債権の譲渡性に関する条文です。
第466条の2
譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託に関する条文です。
第466条の3
第四百六十六条の三に関する条文です。
第466条の4
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えに関する条文です。
第466条の5
預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力に関する条文です。
第466条の6
将来債権の譲渡性に関する条文です。
第467条
解説あり
債権の譲渡の対抗要件に関する条文です。
第468条
債権の譲渡における債務者の抗弁に関する条文です。
第469条
債権の譲渡における相殺権に関する条文です。
第470条
併存的債務引受の要件及び効果に関する条文です。
第471条
併存的債務引受における引受人の抗弁等に関する条文です。
第472条
免責的債務引受の要件及び効果に関する条文です。
第472条の2
免責的債務引受における引受人の抗弁等に関する条文です。
第472条の3
免責的債務引受における引受人の求償権に関する条文です。
第472条の4
免責的債務引受による担保の移転に関する条文です。
第473条
弁済に関する条文です。
第474条
解説あり
第三者の弁済に関する条文です。
第475条
弁済として引き渡した物の取戻しに関する条文です。
第476条
弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等に関する条文です。
第477条
預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済に関する条文です。
第478条
解説あり
受領権者としての外観を有する者に対する弁済に関する条文です。
第479条
受領権者以外の者に対する弁済に関する条文です。
第481条
差押えを受けた債権の第三債務者の弁済に関する条文です。
第482条
代物弁済に関する条文です。
第483条
特定物の現状による引渡しに関する条文です。
第484条
弁済の場所及び時間に関する条文です。
第485条
弁済の費用に関する条文です。
第486条
受取証書の交付請求等に関する条文です。
第487条
債権証書の返還請求に関する条文です。
第488条
同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当に関する条文です。
第489条
元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当に関する条文です。
第490条
合意による弁済の充当に関する条文です。
第491条
数個の給付をすべき場合の充当に関する条文です。
第492条
弁済の提供の効果に関する条文です。
第493条
弁済の提供の方法に関する条文です。
第494条
供託に関する条文です。
第495条
供託の方法に関する条文です。
第496条
供託物の取戻しに関する条文です。
第497条
供託に適しない物等に関する条文です。
第498条
供託物の還付請求等に関する条文です。
第499条
弁済による代位の要件に関する条文です。
第500条
第五百条に関する条文です。
第501条
弁済による代位の効果に関する条文です。
第502条
一部弁済による代位に関する条文です。
第503条
債権者による債権証書の交付等に関する条文です。
第504条
債権者による担保の喪失等に関する条文です。
第505条
解説あり
相殺の要件等に関する条文です。
第506条
相殺の方法及び効力に関する条文です。
第507条
履行地の異なる債務の相殺に関する条文です。
第508条
時効により消滅した債権を自働債権とする相殺に関する条文です。
第509条
不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止に関する条文です。
第510条
差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止に関する条文です。
第511条
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止に関する条文です。
第512条
相殺の充当に関する条文です。
第512条の2
第五百十二条の二に関する条文です。
第513条
更改に関する条文です。
第514条
債務者の交替による更改に関する条文です。
第515条
債権者の交替による更改に関する条文です。
第518条
更改後の債務への担保の移転に関する条文です。
第519条
第五百十九条に関する条文です。
第520条
第五百二十条に関する条文です。
第520条の2
指図証券の譲渡に関する条文です。
第520条の3
指図証券の裏書の方式に関する条文です。
第520条の4
指図証券の所持人の権利の推定に関する条文です。
第520条の5
指図証券の善意取得に関する条文です。
第520条の6
指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限に関する条文です。
第520条の7
指図証券の質入れに関する条文です。
第520条の8
指図証券の弁済の場所に関する条文です。
第520条の9
指図証券の提示と履行遅滞に関する条文です。
第520条の10
指図証券の債務者の調査の権利等に関する条文です。
第520条の11
指図証券の喪失に関する条文です。
第520条の12
指図証券喪失の場合の権利行使方法に関する条文です。
第520条の13
記名式所持人払証券の譲渡に関する条文です。
第520条の14
記名式所持人払証券の所持人の権利の推定に関する条文です。
第520条の15
記名式所持人払証券の善意取得に関する条文です。
第520条の16
記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限に関する条文です。
第520条の17
記名式所持人払証券の質入れに関する条文です。
第520条の18
指図証券の規定の準用に関する条文です。
第520条の19
第五百二十条の十九に関する条文です。
第520条の20
第五百二十条の二十に関する条文です。

第二章 契約

第521条
契約の締結及び内容の自由に関する条文です。
第522条
契約の成立と方式に関する条文です。
第523条
承諾の期間の定めのある申込みに関する条文です。
第524条
遅延した承諾の効力に関する条文です。
第525条
承諾の期間の定めのない申込みに関する条文です。
第526条
申込者の死亡等に関する条文です。
第527条
承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期に関する条文です。
第528条
申込みに変更を加えた承諾に関する条文です。
第529条
懸賞広告に関する条文です。
第529条の2
指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告に関する条文です。
第529条の3
指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告に関する条文です。
第530条
懸賞広告の撤回の方法に関する条文です。
第531条
懸賞広告の報酬を受ける権利に関する条文です。
第532条
優等懸賞広告に関する条文です。
第533条
解説あり
同時履行の抗弁に関する条文です。
第536条
解説あり
債務者の危険負担等に関する条文です。
第537条
第三者のためにする契約に関する条文です。
第538条
第三者の権利の確定に関する条文です。
第539条
債務者の抗弁に関する条文です。
第539条の2
第五百三十九条の二に関する条文です。
第540条
解説あり
解除権の行使に関する条文です。
第541条
解説あり
催告による解除に関する条文です。
第542条
解説あり
催告によらない解除に関する条文です。
第543条
解説あり
債権者の責めに帰すべき事由による場合に関する条文です。
第544条
解除権の不可分性に関する条文です。
第545条
解説あり
解除の効果に関する条文です。
第546条
解説あり
契約の解除と同時履行に関する条文です。
第547条
催告による解除権の消滅に関する条文です。
第548条
解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅に関する条文です。
第548条の2
定型約款の合意に関する条文です。
第548条の3
定型約款の内容の表示に関する条文です。
第548条の4
定型約款の変更に関する条文です。
第549条
贈与に関する条文です。
第550条
書面によらない贈与の解除に関する条文です。
第551条
贈与者の引渡義務等に関する条文です。
第552条
定期贈与に関する条文です。
第553条
負担付贈与に関する条文です。
第554条
死因贈与に関する条文です。
第555条
解説あり
売買に関する条文です。
第556条
売買の一方の予約に関する条文です。
第557条
解説あり
手付に関する条文です。
第558条
売買契約に関する費用に関する条文です。
第559条
有償契約への準用に関する条文です。
第560条
権利移転の対抗要件に係る売主の義務に関する条文です。
第561条
解説あり
他人の権利の売買における売主の義務に関する条文です。
第562条
買主の追完請求権に関する条文です。
第563条
買主の代金減額請求権に関する条文です。
第564条
買主の損害賠償請求及び解除権の行使に関する条文です。
第565条
移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任に関する条文です。
第566条
目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限に関する条文です。
第567条
解説あり
目的物の滅失等についての危険の移転に関する条文です。
第568条
競売における担保責任等に関する条文です。
第569条
債権の売主の担保責任に関する条文です。
第570条
抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求に関する条文です。
第572条
担保責任を負わない旨の特約に関する条文です。
第573条
代金の支払期限に関する条文です。
第574条
代金の支払場所に関する条文です。
第575条
果実の帰属及び代金の利息の支払に関する条文です。
第576条
権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶に関する条文です。
第577条
抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶に関する条文です。
第578条
売主による代金の供託の請求に関する条文です。
第579条
買戻しの特約に関する条文です。
第580条
買戻しの期間に関する条文です。
第581条
買戻しの特約の対抗力に関する条文です。
第582条
買戻権の代位行使に関する条文です。
第583条
買戻しの実行に関する条文です。
第584条
共有持分の買戻特約付売買に関する条文です。
第585条
第五百八十五条に関する条文です。
第586条
第五百八十六条に関する条文です。
第587条
消費貸借に関する条文です。
第587条の2
書面でする消費貸借等に関する条文です。
第588条
準消費貸借に関する条文です。
第589条
利息に関する条文です。
第590条
貸主の引渡義務等に関する条文です。
第591条
返還の時期に関する条文です。
第592条
価額の償還に関する条文です。
第593条
使用貸借に関する条文です。
第593条の2
借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除に関する条文です。
第594条
借主による使用及び収益に関する条文です。
第595条
借用物の費用の負担に関する条文です。
第596条
貸主の引渡義務等に関する条文です。
第597条
期間満了等による使用貸借の終了に関する条文です。
第598条
使用貸借の解除に関する条文です。
第599条
借主による収去等に関する条文です。
第600条
損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限に関する条文です。
第601条
賃貸借に関する条文です。
第602条
短期賃貸借に関する条文です。
第603条
短期賃貸借の更新に関する条文です。
第604条
賃貸借の存続期間に関する条文です。
第605条
不動産賃貸借の対抗力に関する条文です。
第605条の2
不動産の賃貸人たる地位の移転に関する条文です。
第605条の3
合意による不動産の賃貸人たる地位の移転に関する条文です。
第605条の4
不動産の賃借人による妨害の停止の請求等に関する条文です。
第606条
賃貸人による修繕等に関する条文です。
第607条
賃借人の意思に反する保存行為に関する条文です。
第607条の2
賃借人による修繕に関する条文です。
第608条
賃借人による費用の償還請求に関する条文です。
第609条
減収による賃料の減額請求に関する条文です。
第610条
減収による解除に関する条文です。
第611条
賃借物の一部滅失等による賃料の減額等に関する条文です。
第612条
賃借権の譲渡及び転貸の制限に関する条文です。
第613条
転貸の効果に関する条文です。
第614条
賃料の支払時期に関する条文です。
第615条
賃借人の通知義務に関する条文です。
第616条
賃借人による使用及び収益に関する条文です。
第616条の2
賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了に関する条文です。
第617条
期間の定めのない賃貸借の解約の申入れに関する条文です。
第618条
期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保に関する条文です。
第619条
賃貸借の更新の推定等に関する条文です。
第620条
賃貸借の解除の効力に関する条文です。
第621条
賃借人の原状回復義務に関する条文です。
第622条
使用貸借の規定の準用に関する条文です。
第622条の2
第六百二十二条の二に関する条文です。
第623条
雇用に関する条文です。
第624条
報酬の支払時期に関する条文です。
第624条の2
履行の割合に応じた報酬に関する条文です。
第625条
使用者の権利の譲渡の制限等に関する条文です。
第626条
期間の定めのある雇用の解除に関する条文です。
第627条
期間の定めのない雇用の解約の申入れに関する条文です。
第628条
やむを得ない事由による雇用の解除に関する条文です。
第629条
雇用の更新の推定等に関する条文です。
第630条
雇用の解除の効力に関する条文です。
第631条
使用者についての破産手続の開始による解約の申入れに関する条文です。
第632条
請負に関する条文です。
第633条
報酬の支払時期に関する条文です。
第634条
注文者が受ける利益の割合に応じた報酬に関する条文です。
第636条
請負人の担保責任の制限に関する条文です。
第637条
目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限に関する条文です。
第641条
注文者による契約の解除に関する条文です。
第642条
注文者についての破産手続の開始による解除に関する条文です。
第643条
委任に関する条文です。
第644条
受任者の注意義務に関する条文です。
第644条の2
復受任者の選任等に関する条文です。
第645条
受任者による報告に関する条文です。
第646条
受任者による受取物の引渡し等に関する条文です。
第647条
受任者の金銭の消費についての責任に関する条文です。
第648条
受任者の報酬に関する条文です。
第648条の2
成果等に対する報酬に関する条文です。
第649条
受任者による費用の前払請求に関する条文です。
第650条
受任者による費用等の償還請求等に関する条文です。
第651条
委任の解除に関する条文です。
第652条
委任の解除の効力に関する条文です。
第653条
委任の終了事由に関する条文です。
第654条
委任の終了後の処分に関する条文です。
第655条
委任の終了の対抗要件に関する条文です。
第656条
準委任に関する条文です。
第657条
寄託に関する条文です。
第657条の2
寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等に関する条文です。
第658条
寄託物の使用及び第三者による保管に関する条文です。
第659条
無報酬の受寄者の注意義務に関する条文です。
第660条
受寄者の通知義務等に関する条文です。
第661条
寄託者による損害賠償に関する条文です。
第662条
寄託者による返還請求等に関する条文です。
第663条
寄託物の返還の時期に関する条文です。
第664条
寄託物の返還の場所に関する条文です。
第664条の2
損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限に関する条文です。
第665条
委任の規定の準用に関する条文です。
第665条の2
混合寄託に関する条文です。
第666条
消費寄託に関する条文です。
第667条
組合契約に関する条文です。
第667条の2
他の組合員の債務不履行に関する条文です。
第667条の3
組合員の一人についての意思表示の無効等に関する条文です。
第668条
組合財産の共有に関する条文です。
第669条
金銭出資の不履行の責任に関する条文です。
第670条
業務の決定及び執行の方法に関する条文です。
第670条の2
組合の代理に関する条文です。
第671条
委任の規定の準用に関する条文です。
第672条
業務執行組合員の辞任及び解任に関する条文です。
第673条
組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査に関する条文です。
第674条
組合員の損益分配の割合に関する条文です。
第675条
組合の債権者の権利の行使に関する条文です。
第676条
組合員の持分の処分及び組合財産の分割に関する条文です。
第677条
組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止に関する条文です。
第677条の2
組合員の加入に関する条文です。
第678条
組合員の脱退に関する条文です。
第679条
第六百七十九条に関する条文です。
第680条
組合員の除名に関する条文です。
第680条の2
脱退した組合員の責任等に関する条文です。
第681条
脱退した組合員の持分の払戻しに関する条文です。
第682条
組合の解散事由に関する条文です。
第683条
組合の解散の請求に関する条文です。
第684条
組合契約の解除の効力に関する条文です。
第685条
組合の清算及び清算人の選任に関する条文です。
第686条
清算人の業務の決定及び執行の方法に関する条文です。
第687条
組合員である清算人の辞任及び解任に関する条文です。
第688条
清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法に関する条文です。
第689条
終身定期金契約に関する条文です。
第690条
終身定期金の計算に関する条文です。
第691条
終身定期金契約の解除に関する条文です。
第692条
終身定期金契約の解除と同時履行に関する条文です。
第693条
終身定期金債権の存続の宣告に関する条文です。
第694条
終身定期金の遺贈に関する条文です。
第695条
和解に関する条文です。
第696条
和解の効力に関する条文です。

第三章 事務管理

第697条
事務管理に関する条文です。
第698条
緊急事務管理に関する条文です。
第699条
管理者の通知義務に関する条文です。
第700条
管理者による事務管理の継続に関する条文です。
第701条
委任の規定の準用に関する条文です。
第702条
管理者による費用の償還請求等に関する条文です。

第四章 不当利得

第703条
解説あり
不当利得の返還義務に関する条文です。
第704条
悪意の受益者の返還義務等に関する条文です。
第705条
債務の不存在を知ってした弁済に関する条文です。
第706条
期限前の弁済に関する条文です。
第707条
他人の債務の弁済に関する条文です。
第708条
不法原因給付に関する条文です。

第五章 不法行為

第709条
解説あり
不法行為による損害賠償に関する条文です。
第710条
解説あり
財産以外の損害の賠償に関する条文です。
第711条
近親者に対する損害の賠償に関する条文です。
第712条
責任能力に関する条文です。
第713条
第七百十三条に関する条文です。
第714条
責任無能力者の監督義務者等の責任に関する条文です。
第715条
解説あり
使用者等の責任に関する条文です。
第716条
注文者の責任に関する条文です。
第717条
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任に関する条文です。
第718条
動物の占有者等の責任に関する条文です。
第719条
共同不法行為者の責任に関する条文です。
第720条
正当防衛及び緊急避難に関する条文です。
第721条
損害賠償請求権に関する胎児の権利能力に関する条文です。
第722条
解説あり
損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺に関する条文です。
第723条
名誉毀き損における原状回復に関する条文です。
第724条
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する条文です。
第724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する条文です。

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