条文
第551条(贈与者の引渡義務等)
第551条(贈与者の引渡義務等)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
② 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
第一章 総則
第551条(贈与者の引渡義務等)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
② 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
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