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民法第三編 債権

民法 第626条(期間の定めのある雇用の解除)

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第一章 総則

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第二章 契約

第626条(期間の定めのある雇用の解除)

第626条(期間の定めのある雇用の解除)
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
② 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

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