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民法第三編 債権

民法 第484条(弁済の場所及び時間)

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第一章 総則

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第一章 総則

第484条(弁済の場所及び時間)

第484条(弁済の場所及び時間)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
② 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

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