条文
第622条(使用貸借の規定の準用)
第622条(使用貸借の規定の準用) 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
第一章 総則
第622条(使用貸借の規定の準用) 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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