条文
第426条
第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。 行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
第一章 総則
第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。 行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
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