条文
第520条の2(指図証券の譲渡)
第520条の2(指図証券の譲渡) 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
第一章 総則
第520条の2(指図証券の譲渡) 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
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