条文
第520条の4(指図証券の所持人の権利の推定)
第520条の4(指図証券の所持人の権利の推定) 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
第一章 総則
第520条の4(指図証券の所持人の権利の推定) 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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