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民法第三編 債権

民法 第708条(不法原因給付)

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第一章 総則

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条文

第四章 不当利得

第708条(不法原因給付)

第708条(不法原因給付) 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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