条文
第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)
第692条(終身定期金契約の解除と同時履行) 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
第一章 総則
第692条(終身定期金契約の解除と同時履行) 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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