条文
第520条の3(指図証券の裏書の方式)
第520条の3(指図証券の裏書の方式) 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
第一章 総則
第520条の3(指図証券の裏書の方式) 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
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