条文
第578条(売主による代金の供託の請求)
第578条(売主による代金の供託の請求) 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
第一章 総則
第578条(売主による代金の供託の請求) 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
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