条文
第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
第440条(連帯債務者の一人との間の混同) 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
第一章 総則
第440条(連帯債務者の一人との間の混同) 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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