条文
第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
第659条(無報酬の受寄者の注意義務) 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
第一章 総則
第659条(無報酬の受寄者の注意義務) 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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