条文
第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除) 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
第一章 総則
第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除) 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.