条文
第520条の7(指図証券の質入れ)
第520条の7(指図証券の質入れ) 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
第一章 総則
第520条の7(指図証券の質入れ) 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
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