条文
第701条(委任の規定の準用)
第701条(委任の規定の準用) 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
第一章 総則
第701条(委任の規定の準用) 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
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