条文
第507条(履行地の異なる債務の相殺)
第507条(履行地の異なる債務の相殺) 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。 この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
第一章 総則
第507条(履行地の異なる債務の相殺) 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。 この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
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