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民法第三編 債権

民法 第507条(履行地の異なる債務の相殺)

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第一章 総則

第507条(履行地の異なる債務の相殺)

第507条(履行地の異なる債務の相殺) 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。 この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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