条文
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
第605条(不動産賃貸借の対抗力) 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
第一章 総則
第605条(不動産賃貸借の対抗力) 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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