条文
第671条(委任の規定の準用)
第671条(委任の規定の準用) 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
第一章 総則
第671条(委任の規定の準用) 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
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