条文
第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
第705条(債務の不存在を知ってした弁済) 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
第一章 総則
第705条(債務の不存在を知ってした弁済) 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
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