条文
第423条の2(代位行使の範囲)
第423条の2(代位行使の範囲) 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
第一章 総則
第423条の2(代位行使の範囲) 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
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