条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第579条(買戻しの特約)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第579条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第579条を連想させる法務イメージ

条文

第二章 契約

第579条(買戻しの特約)

第579条(買戻しの特約) 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ