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民法第三編 債権

民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

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第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
② 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
③ 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

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