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民法第三編 債権

民法 第655条(委任の終了の対抗要件)

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第一章 総則

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第二章 契約

第655条(委任の終了の対抗要件)

第655条(委任の終了の対抗要件) 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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