条文
第573条(代金の支払期限)
第573条(代金の支払期限) 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
第一章 総則
第573条(代金の支払期限) 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
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