条文
第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
第一章 総則
第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
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