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民法第三編 債権

民法 第427条(分割債権及び分割債務)

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第一章 総則

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第一章 総則

第427条(分割債権及び分割債務)

第427条(分割債権及び分割債務) 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

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