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民法第三編 債権

民法 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)

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第二章 契約

第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)

第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。 ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
② 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
③ 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。 この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

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