条文
第706条(期限前の弁済)
第706条(期限前の弁済) 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
第一章 総則
第706条(期限前の弁済) 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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