条文
第683条(組合の解散の請求)
第683条(組合の解散の請求) やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
第一章 総則
第683条(組合の解散の請求) やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
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