条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第511条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第511条を連想させる法務イメージ

条文

第一章 総則

第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
② 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ