条文
第520条の11(指図証券の喪失)
第520条の11(指図証券の喪失) 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
第一章 総則
第520条の11(指図証券の喪失) 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
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