条文
第580条(買戻しの期間)
第580条(買戻しの期間)
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
第一章 総則
第580条(買戻しの期間)
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
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