条文
第616条(賃借人による使用及び収益)
第616条(賃借人による使用及び収益) 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
第一章 総則
第616条(賃借人による使用及び収益) 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
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