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民法第三編 債権

民法 第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)

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第一章 総則

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第二章 契約

第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)

第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
② 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。 ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
③ 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

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