条文
第456条(数人の保証人がある場合)
第456条(数人の保証人がある場合) 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
第一章 総則
第456条(数人の保証人がある場合) 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
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