条文
第665条(委任の規定の準用)
第665条(委任の規定の準用) 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
第一章 総則
第665条(委任の規定の準用) 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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