条文
第641条(注文者による契約の解除)
第641条(注文者による契約の解除) 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
第一章 総則
第641条(注文者による契約の解除) 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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