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民法第三編 債権

民法 第641条(注文者による契約の解除)

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第一章 総則

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第二章 契約

第641条(注文者による契約の解除)

第641条(注文者による契約の解除) 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

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