条文
第595条(借用物の費用の負担)
第595条(借用物の費用の負担)
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
第一章 総則
第595条(借用物の費用の負担)
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
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