条文
第420条(賠償額の予定)
第420条(賠償額の予定)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
② 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
③ 違約金は、賠償額の予定と推定する。
第一章 総則
第420条(賠償額の予定)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
② 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
③ 違約金は、賠償額の予定と推定する。
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