条文
第624条(報酬の支払時期)
第624条(報酬の支払時期)
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
第一章 総則
第624条(報酬の支払時期)
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
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