条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第439条(連帯債務者の一人による相殺等)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第439条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第439条を連想させる法務イメージ

条文

第一章 総則

第439条(連帯債務者の一人による相殺等)

第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
② 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ