条文
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し) 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
第一章 総則
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し) 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
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