条文
第704条(悪意の受益者の返還義務等)
第704条(悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
第一章 総則
第704条(悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。 この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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