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民法第三編 債権

民法 第574条(代金の支払場所)

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第一章 総則

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第二章 契約

第574条(代金の支払場所)

第574条(代金の支払場所) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

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