条文
第574条(代金の支払場所)
第574条(代金の支払場所) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
第一章 総則
第574条(代金の支払場所) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
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