条文
第499条(弁済による代位の要件)
第499条(弁済による代位の要件) 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
第一章 総則
第499条(弁済による代位の要件) 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
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