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民法第三編 債権

民法 第677条の2(組合員の加入)

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第一章 総則

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第二章 契約

第677条の2(組合員の加入)

第677条の2(組合員の加入)
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

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