条文
第550条(書面によらない贈与の解除)
第550条(書面によらない贈与の解除) 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。 ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
第一章 総則
第550条(書面によらない贈与の解除) 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。 ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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