条文
第492条(弁済の提供の効果)
第492条(弁済の提供の効果) 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
第一章 総則
第492条(弁済の提供の効果) 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
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